コドモの保育料がいくらかかるかを計算しようと思った時に
かなり苦労してしまったので、その話を書こうと思います。
①保育料は、市民税の所得割課税額によって変わってくるらしい。
②所得割課税額というのは、給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を見ればわかるらしい。
③給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を見てみる。
④実際に支払ったことのある料金と合わない?どの欄を見ればいいの?
⑤自治体の該当部署に「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を持っていき、どの欄の数字を見ればいいのでしょうか?」と質問する。
⑥「市民税の所得割額の欄を見ます」と該当欄に鉛筆で丸をつけてもらう(青丸で囲んだ部分)。
⑦自宅に帰ってもう一度確認すると、実際に請求されたことのある料金と合わない。
⑧再び自治体に確認する気も失せ、ネット等で確認してみる。
⑨ネット情報によると、住宅借入金控除額や寄付金税額控除、調整控除なども関連してくるらしい(ややこしいことに、自治体によって違うらしい)。
⑩所得割額 + 住宅借入金控除額で計算してみて(このような計算方法の自治体もありました)も、合わない。う~ん。
⑪もう一度、自分の住んでいる自治体の保育料の説明欄を読み直すと、
配当控除・住宅借入金等特別税額控除・外国税額控除・寄付金税額控除がある場合、控除前の税額で算定します。
との一文が。(我が家は住宅借入金控除額適用あり)
⑫税額控除前所得割額の欄を見る(赤丸で囲んだ部分)。
実際に通知を受けたことのある料金と合う。
あぁ~。
配当控除・住宅借入金等特別税額控除・外国税額控除・寄付金税額控除がある場合、控除前の税額で算定します。
の一文を見逃していたワタシが不注意でした。
ですが、ですが、自治体の職員さんも、そこを見逃さずに教えて欲しかった。
住宅借入金控除額適用ありと明記された、決定通知書本体を持って、質問に行ってるわけだから。
それ以前に、説明書自体に、もう少しわかりやすく市民税の所得割額、税額控除前所得割額について、何のどこを見ればはっきりわかるのか明記しておいて欲しかった。
という感想を持つのはワタシだけなのかな?と思った出来事でした。